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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第4の7条(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の十一第二項の規定において同条第一項の規定による調査について会社法第九十三条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十三条第三項 設立時株主 社員になろうとする者

この条文を準用・引用する条文 0

なし