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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第4の8条(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の十四の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第五十二条第二項(第二号を除く。)及び第五十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条第二項第一号 第三十三条第二項 同法第二十四条第二項において準用する第三十三条第二項 第五十五条 総株主 総社員

この条文を準用・引用する条文 0

なし