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保険業法施行令
平成七年政令第四百二十五号
第5条
(特定相互会社)
法第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第38条
(社員総会招集請求権)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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