保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第5の2条(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数) 法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。