保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第5の3条(社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え) 法第三十八条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百六十八条第一項 本店 主たる事務所