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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第5の4条(特定相互会社の提案権に係る人数)

法第三十九条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の一に相当する数又は五十名のうちいずれか少ない数とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし