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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第5の9条(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第四十九条第二項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) 本店 主たる事務所

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なし