HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第7条(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の十七の規定において相互会社の会計参与について会社法第三百七十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百七十四条第一項 第三百九十六条第一項 同法第五十三条の二十二第一項