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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第7の2条(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十三条第一項 同条第二項 同法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第二項 第三百八十八条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。) 監査役設置会社

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なし