保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第8条(連結計算書類について準用する法の規定の読替え) 法第五十四条の十第六項の規定において連結計算書類について法第五十四条の五及び第五十四条の六第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十四条の五 前条第三項 第五十四条の十第五項 第五十四条の六第一項 第五十四条の四第三項 第五十四条の十第五項