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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第9条(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十一条の五の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第六百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六百九十七条第一項第一号 商号 名称

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なし