保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第10の2条(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第六十七条の二の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第一項及び第九百四十六条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第一項第一号 この法律 保険業法 第九百四十六条第三項 商号 名称