保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第11の7条(組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
法第八十四条の二第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第一項 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの 組織変更の無効の訴え 株主又は設立時株主に対し 株主であった者又は社員に対し 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 株主であった者又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。) 本店 主たる事務所及び本店
2 法第八十四条の二第四項の規定において法第七十八条第一項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第八百四十条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十条第一項前段 に対し (当該基金に係る債権者である社員をいう。)その他の当該基金に係る債権者に対し 第八百四十条第二項 株主 債権者