HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第12の8条(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。) 本店 本店及び主たる事務所

この条文を準用・引用する条文 0

なし