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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第15の2条(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)

法第百五十二条第二項の規定において相互会社について同条第一項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第六号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十一条第六号 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項 保険業法第六十三条の二において準用する第八百二十四条第一項

この条文を準用・引用する条文 0

なし