保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第17の3条(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
法第百六十五条の五第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十五条第五項 、効力発生日 、効力発生日(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) 第七百八十五条第八項 吸収合併等 吸収合併又は新設合併 第七百八十六条第一項 、吸収合併存続会社 吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社