HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第17の10条(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の十七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十八条第四項 当該組織変更 当該消滅相互会社に係る吸収合併又は新設合併 第八十八条第六項 第八十六条第一項 第百六十五条の十六第一項 第八十八条第七項 前各項 前三項及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで 組織変更 吸収合併又は新設合併 第八十八条第九項 前各項 第四項から第七項まで及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで

この条文を準用・引用する条文 0

なし