保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第17の14条(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)
法第百六十五条の二十二第三項の規定において新設合併設立相互会社について法第百六十五条の二十一第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百六十五条の二十一第一項 吸収合併により 新設合併により 吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社 新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社 吸収合併に関する 新設合併に関する