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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第18条(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十三条第三項及び第七十四条第一項 会社法第九百二十八条第一項第二号 保険業法第百八十三条第二項において準用する会社法第九百二十八条第一項第二号