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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第18の4条(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の十四第九項の規定において清算人会設置相互会社について会社法第三百六十四条及び第三百六十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十四条 取締役会は 清算人会は 第三百六十五条第一項 「取締役会 「清算人会 第三百六十五条第二項 取締役は 清算人は 取締役会に 清算人会に

この条文を準用・引用する条文 0

なし