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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第18の5条(清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)

法第百八十条の十五の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第三百六十六条、第三百六十八条、第三百六十九条第一項から第三項まで及び第五項、第三百七十条、第三百七十一条第四項及び第六項並びに第三百七十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十六条第一項 取締役が 清算人が 取締役を 清算人を 第三百六十六条第二項 取締役( 清算人( 取締役は 清算人は 第三百六十六条第三項 取締役は 清算人は 第三百六十八条第一項 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) 各清算人及び各監査役 第三百六十八条第二項 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) 清算人及び監査役 第三百六十九条第一項 取締役の 清算人の 第三百六十九条第二項 取締役 清算人 第三百六十九条第三項 取締役及び 清算人及び 第三百六十九条第五項 取締役であって 清算人であって 第三百七十条 取締役が 清算人が 取締役( 清算人( 第三百七十一条第四項 役員又は執行役 清算人又は監査役 第三百七十一条第六項 第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求 第二項各号に掲げる請求又は第四項の請求 第三項において読み替えて適用する第二項の許可 第二項の許可 第三百七十二条第一項 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) 清算人又は監査役が清算人及び監査役

この条文を準用・引用する条文 0

なし