保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第18の7条(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)
法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百二十八条第一項 第四百七十八条第一項第一号 保険業法第百八十条の四第一項第一号 第九百二十八条第三項 第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号 第一項各号 第九百二十九条第一号 第五百七条第三項 保険業法第百八十三条第一項において準用する第五百七条第三項
2 法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第七十三条第二項及び第三項、第七十四条第一項並びに第七十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十三条第二項 会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号 保険業法第百八十条の四第一項第二号又は第三号 第七十三条第三項及び第七十四条第一項 裁判所 内閣総理大臣又は裁判所 第七十五条 会社法第五百七条第三項 保険業法第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第三項