保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第37の4条(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額) 法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては四千六百億円、損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては五百億円とする。