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保険業法施行令
平成七年政令第四百二十五号
第38の3条
(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)
法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第272の4条
(登録の拒否)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
保険業法施行規則
第19条
(資本金の額の減少の認可の申請等)
引用
保険業法施行規則
第30の14条
(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)
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