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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令平成七年政令第四百二十九号

第12条(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)

法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号の施設である建築物とする。

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なし