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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令平成七年政令第四百三十八号

第3条(派遣職員の保有する官職)

法第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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なし