阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成七年大蔵省令第十二号
第7の2条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等)
令第十四条の二第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長の第一号の家屋に係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類、当該家屋の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。 一 その者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと。 二 法第十六条第一項に規定する住宅の再取得等(以下この号及び第四項において「住宅の再取得等」という。)が租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得である場合には、当該住宅の再取得等が、当該居住の用に供することができなくなった日以後初めてされるものであること。
2 法第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
3 法第十六条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後四年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項の規定の適用については、同項中「書類を添付」とあるのは「書類の添付及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条の二第一項に規定する書類の添付(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の記載)を」と、「同条第一項の」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の」と、「を記載」とあるのは「の記載を」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同規則第七条の二第一項に規定する書類の添付」とする。
4 前項に規定する居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき当該翌年以後の各年が法第十六条第一項に規定する居住年に該当する住宅の再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十六条第一項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項の規定による記載をすることにより第二項の規定による書類の添付に代えることができる。
5 令第十四条の二第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第四項の規定の適用については、同項中「同条第十七項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項」と、「の添付」とあるのは「及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。