HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号

第8条

法第三十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。 一 事業所の名称及び所在地 二 法第三十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月 2 前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

この条文が引く先 0

なし