阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号 第21条(船員失業保険証の交付等) 船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。