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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第16条(標示)

指定医療機関は、当該医療機関の見やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。 この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならない。

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なし