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会計検査院法施行規則昭和二十二年会計検査院規則第四号

第14の4条

第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。 上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。 第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1