原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号 第24条(令第十五条の厚生労働省令で定める事項) 令第十五条の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地とする。