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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第26条(一般疾病医療費の支給の申請)

法第十八条第一項に規定する一般疾病医療費(次項において「一般疾病医療費」という。)の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第八号)を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 国外において医療を受けた非居住者であって、一般疾病医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第八号)を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。 一 大韓民国に居住地を有する非居住者 長崎県知事 二 前号に掲げる非居住者以外の非居住者 広島県知事 3 前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

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なし