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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第27条(一般疾病医療費に相当する額の支払の請求)

被爆者一般疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る法第十八条第三項の規定による一般疾病医療費に相当する額の支払を請求するものとする。

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なし