原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号 第30条 都道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定による認定の申請があった場合において、法第二十四条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「医療特別手当受給権者」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、医療特別手当証書(様式第十一号)を交付しなければならない。