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会計検査院法施行規則
昭和二十二年会計検査院規則第四号
第14の5条
各局に、監理官各一人を置く。 監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。 第十四条の規定は、監理官の職権について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会計検査院法施行規則
第14条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会計検査院法施行規則
第11条
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