HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会計検査院法施行規則昭和二十二年会計検査院規則第四号

第15の2条

会計検査院は、法第三十条の三の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし