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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号

第67条

介護手当継続支給対象者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。 2 第三十五条第二項及び第四項の規定は、介護手当継続支給対象者の居住地変更の届出について準用する。