原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号 第70条(準用) 第四十一条の規定は、介護手当継続支給対象者の死亡の届出について準用する。 この場合において、同条中「医療特別手当受給権者」とあるのは「介護手当継続支給対象者」と読み替えるものとする。 2 第四十二条の規定は、第六十六条から前項までの届書について準用する。