原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号 第75条(準用) 第三十一条の規定は、特別葬祭給付金について準用する。 この場合において、「第二十九条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「申請」とあるのは「請求」と、「法第二十四条第一項」とあるのは「法第三十三条第一項」、「申請者」とあるのは「請求者」と読み替えるものとする。