容器包装廃棄物の分別収集に関する省令平成七年厚生省令第六十一号 第1条(環境省令で定める行為) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。