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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第十七号

第23条(米穀の輸出数量の届出)

法第三十六条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第六号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし