農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第二十三号 第1条(農作業体験施設等) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 農作業の体験施設 二 教養文化施設 三 休養施設 四 集会施設 五 宿泊施設 六 販売施設 七 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設