農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則平成七年農林水産省令第二十三号 第20条(標識) 法第十七条第一項の標識は、別記様式第一号のとおりとする。 2 法第十七条第一項の規定による公衆の閲覧は、登録実施機関の協力を得て行う当該登録実施機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 3 登録実施機関は、法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録をしたときは、遅滞なく、登録業者に対し、別記様式第一号の標識を交付しなければならない。