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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第3の2条(離島)

法第二条第一項第八号イの経済産業省令で定める離島は、別表第一の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。

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なし