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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第3の3の2条(配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)

法第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし