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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第16条
(違反行為者の賠償責任)
前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
金融商品取引法
第23の12条
(発行登録書等に関する準用規定等)
準用
金融商品取引法
第27の22の2条
(発行者による上場株券等の公開買付け)
引用
金融商品取引法
第27の16条
(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
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