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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第16条(違反行為者の賠償責任)

前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。

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なし