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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第17の7条(託送供給等に係る収入の見通しの公表)

法第十七条の二第六項の規定による公表は、同条第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受けた後、又は法第十七条の三第三項の規定による変更の通知を受けた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし