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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第29の3条
(指定区域に係る情報の公表)
法第二十条の二第二項及び第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第20の2条
(指定区域の指定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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