HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第29の3条(指定区域に係る情報の公表)

法第二十条の二第二項及び第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし