電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第45の21の9条(氏名等の変更の届出) 法第二十七条の三十第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の九の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。